次世代省エネ耐震住宅「シックハウス症候群対策」
10年ほど前からクローズアップされている「シックハウス症候群」。目の痛みや頭痛など、
不調の原因は住宅建材や家具、日用品などにあることが判明しています。
シックハウス症候群について詳しくご説明します。

シックハウス症候群対策「シックハウス症候群とは?」

シックハウス症候群対策「シックハウス症候群の原因」

「シックハウス症候群」の原因は、主に住宅の新建材や家具、日用品などから出る揮発性の有機化合物
と言われています。現在、厚生労働省が「濃度指針値」を定めた化学物質は、ホルムアルデヒド、
アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、テトラデカン、
クロルピリホスなど13種類。例えばホルムアルデヒドは0.08ppm、アセトアルデヒドは0.03ppmなど、それぞれ
指針値が設定されています(25度b場合)。
これらの化学物質は、合板のほか壁紙や内装材などの接着剤、塗料、ビニールクロス、下地材などさまざまな
建材に使用されています。クロルピリホスはシロアリ駆除剤に含まれています。いわば、あらゆる建材などに
原因物質が含まれている可能性があるのです。
またパラジクロロベンゼンは衣類の防虫剤やトイレの芳香剤、テトラデカンは灯油や塗料などの溶剤に含まれ
ています。建材に限らず、塗装された家具や日用品にも原因物質は多いのです。
今のところ建築基準法の規制対象となっているのはホルムアルデヒドとクロルピリホス(0.07ppb)の2つです。
住宅性能表示で濃度測定できるのはホルムアルデヒドやアセトアルデヒド、トルエンなど6物質です。

※ppmは100万分の1、ppbは10億分の1

シックハウス症候群対策「シックハウス症候群への対策」

近畿住宅流通では、頭痛や吐き気の原因となるホルムアルデヒドがもっとも少ない
住宅を建てています。
内装仕上げの制限
建築材料の区分 ホルムアルデヒド
の発散
JIS、JASなどの
表示記号
内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外 少ない




多い
F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料
F☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料
F☆☆
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料
旧E2、FC2または
表示なし
使用禁止
※建築物の部分に使用して5年以上経過したものは、制限なし
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